海面漁業生産統計調査規則
海面漁業生産統計調査規則
最終改正:平成一八年九月二七日農林水産省令第七八号
統計法 (昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項 の規定に基き、海面漁業漁獲統計調査規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条
統計法第二条
に規定する指定統計である海面漁業生産統計(指定統計第五十四号)を作成するための調査(以下「調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第一条の二
調査は、海面漁業の生産に関する実態を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的とする。
(定義)
第二条
この省令で「海面漁業」とは、海面(浜名湖、中海、加茂湖、サロマ湖、風蓮湖及び厚岸湖を含む。以下同じ。)における水産動植物の採捕又は養殖の事業(くじら、いるか及びあざらし以外の海獣を猟獲する事業を除く。)をいう。
2
この省令で「生産物」とは、海面漁業において採捕又は収獲された水産動植物をいう。
3
この省令で「海面漁業経営体」とは、海面漁業を営む世帯その他の事業所をいう。
4
この省令で「水揚機関」とは、生産物の陸揚地に生産物の売買取引を目的とする市場を開設している者及び生産物の陸揚地に所在する漁業協同組合、会社等の事業所で生産物の陸揚げをした者から生産物を譲り受け、又はその販売の委託を受けるものをいう。
5
この省令で「センター」とは、地方農政局統計・情報センター、地方農政事務所統計・情報センター、北海道農政事務所統計・情報センター及び沖縄総合事務局統計・情報センターをいう。
6
この省令で「センター長」とは、地方農政局統計・情報センターの長、地方農政事務所統計・情報センターの長、北海道農政事務所統計・情報センターの長及び沖縄総合事務局統計・情報センターの長をいう。
7
この省令で「地方農政事務所長等」とは、地方農政局が所在しない都府県(沖縄県を除く。)にあつては地方農政事務所長、地方農政局が所在する府県にあつては地方農政局長、北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長をいう。
(調査の範囲)
第三条
調査は、海面に沿う市区町村及び漁業法
(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八十六条第一項
の規定により農林水産大臣が指定した市区町村(滋賀県東浅井郡虎姫町を除く。)の区域内にある海面漁業経営体及び水揚機関について行う。
(調査の種類)
第三条の二
調査は、稼働量調査、海面漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査とする。
(調査期間)
第三条の三
調査は、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について行なう。
(調査事項)
第四条
稼働量調査は、海面漁業経営体に係る次に掲げる事項について行う。
一
海面漁業経営体の氏名又は名称、住所並びに使用した漁船名及びトン数
二
漁業種類別の出漁日数
三
その他前二号に関連する事項
2
海面漁業漁獲統計調査は、海面における水産動植物の採捕の事業に係る次に掲げる事項について行う。
一
漁業種類別及び生産物種類別の生産量
二
その他前号に関連する事項
3
海面養殖業収獲統計調査は、海面における水産動植物の養殖の事業に係る次に掲げる事項について行う。
一
生産物種類別の餌料の投下量
二
生産物種類別の生産量
三
その他前二号に関連する事項
4
前三項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
(調査方法)
第五条
稼働量調査は、次条第一項に規定する統計調査員による海面漁業経営体又は水揚機関を代表する者に対する面接調査の方法によつて行う。
2
海面漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査は、海面漁業経営体を代表する者に調査票を配布し、若しくは水揚機関を代表する者に調査票若しくはフレキシブルデイスクを配布して行う自計申告調査、統計調査員が水揚機関の事務所に備え付けた電子計算機の映像面若しくは紙面に表示された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録されている事項を閲覧しその内容を調査票に転記して行う調査又は統計調査員による海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者に対する面接調査の方法によつて行う。
(統計調査員)
第五条の二
調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項
の規定による統計調査員を置く。
2
統計調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、センター長の指揮監督を受けるものとする。
(申告の義務)
第六条
海面漁業経営体又は水揚機関を代表する者は、第四条第一項から第三項までに規定する調査事項について、統計調査員の質問に対し口頭で回答しなければならない。
2
海面漁業経営体又は水揚機関を代表する者は、第四条第二項及び第三項に規定する調査事項について、第五条第二項の規定により配布された調査票に記入し、若しくはフレキシブルディスクに記録してセンター長にその定める期日までに提出し、又は電磁的記録に記録されている事項を水揚機関の事務所に備え付けた電子計算機の映像面若しくは紙面に表示する方法により統計調査員に開示しなければならない。
(実地調査)
第七条
調査の事務に従事する者は、統計法第十三条
の規定により、必要な場所に立ち入り、第四条第一項から第三項までに規定する調査事項について、検査をし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問を行うことができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定により実地調査を行なう者に対し、統計法第十三条
後段の証票を交付する。
(結果表の作成及び報告)
第八条
センター長は、第六条第二項の規定により提出された調査票又はフレキシブルデイスク及び統計調査員が作成した調査票に基づき、調査の種類ごとにセンターの管轄区域別の結果を収録したフレキシブルデイスクを作成し、地方農政事務所長等に提出しなければならない。
2
地方農政事務所長等は、前項の規定により提出されたフレキシブルディスクに基づき、調査の種類ごとに都道府県別の結果を電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付するとともに、関係書類を作成し、地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長を除き、農林水産大臣及び地方農政局長に提出しなければならない。
3
地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長)は、前項の規定により作成した関係書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
4
前三項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
(漁獲成績等報告書からの漁業種類別結果表及び磁気テープの作成並びに報告)
第九条
農林水産大臣が定める場合には、海面漁業生産統計を作成するため、調査に代えて、農林水産大臣又は都道府県知事の許可又は承認を得て漁業を営む者が農林水産大臣又は都道府県知事に提出する漁獲成績又は事業成績に関する報告書であつて農林水産大臣が定めるもの(以下「漁獲成績等報告書」という。)を利用することができる。
2
前項の規定により漁獲成績等報告書のうち農林水産大臣が定めるものを利用する場合には、当該漁獲成績等報告書に記載された事項の内容を収録した磁気テープに基づき、農林水産大臣又は農林水産大臣が定める地方農政事務所(以下「審査・集計事務所」という。)の長及び北海道農政事務所長は、漁業種類別結果表を作成するものとする。
3
審査・集計事務所の長及び北海道農政事務所長は、前項の規定により作成した漁業種類別結果表を農林水産大臣に提出しなければならない。
4
第一項の規定により漁獲成績等報告書のうち第二項の農林水産大臣が定めるもの以外のものを利用する場合には、地方農政事務所長等は、当該漁獲成績等報告書に記載された事項の内容を収録した磁気テープを作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。
5
第二項から第四項までに規定するもののほか、漁業種類別結果表及び磁気テープの作成及び提出に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
(全国結果表の作成)
第十条
農林水産大臣は、第八条第二項の規定により送付された都道府県別の結果、同項又は同条第三項の規定により提出された関係書類、前条第三項の規定により提出された漁業種類別結果表、同条第四項の規定により提出された磁気テープ並びに同条第二項の規定により自ら作成した漁業種類別結果表に基づき、全国結果表を作成する。
(結果の公表)
第十一条
農林水産大臣は、前条の規定により作成した全国結果表の概要を調査期間が属する年(以下「調査年」という。)の翌年の四月三十日までに、その詳細については逐次、刊行物により公表する。
(結果表及び関係書類の保存)
第十二条
農林水産大臣は、第八条第二項又は第三項の規定により提出された関係書類及び第九条第四項の規定により提出された磁気テープを調査年の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで、第十条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した磁気テープを永年保存する。
2
農林水産大臣、審査・集計事務所の長及び北海道農政事務所長は、第九条第二項の規定により作成した漁業種類別結果表を調査年の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
3
地方農政事務所長等は、第八条第二項の規定により送付した都道府県別の結果を収録したフレキシブルデイスクを永年、同項の規定により作成した関係書類を調査年の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
4
センター長は、第六条第二項の規定により提出された調査票又はフレキシブルディスク及び統計調査員が作成した調査票並びに第八条第一項の規定により作成したフレキシブルディスクを調査年の翌年の一月一日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年一〇月一八日農林省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月二六日農林省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一〇日農林省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二六日農林省令第三五号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
海面漁業生産統計調査であつて、その調査期間に改正後の第四条第三項の規定により農林大臣が調査票を定める日前の日を含むものについては、改正前の第六条第一項の規定により農林大臣が定めた調査票は、改正後の第四条第三項の規定により農林大臣が定めた調査票とみなす。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年二月二三日農林水産省令第二号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正前の第八条第二項の規定により作成した都道府県別結果表の保存については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一月二二日農林水産省令第一号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月八日農林水産省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一二月二八日農林水産省令第五〇号)
1
この省令は、平成二年一月一日から施行する。
2
改正前の第八条第一項の規定により作成した出張所の管轄区域に係る結果表、同条第二項の規定により作成した都道府県別結果表及び関係書類(磁気テープを含む。)並びに第十条の規定により作成した全国結果表の保存については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年九月二六日農林水産省令第四三号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年四月一五日農林水産省令第一六号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第一六号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二八日農林水産省令第八八号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
附 則 (平成八年九月三〇日農林水産省令第五三号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一月二六日農林水産省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二九日農林水産省令第一四二号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
(平成十三年調査に関する経過措置)
第二条
平成十三年一月一日から同年十二月三十一日までの期間について行う調査については、なお従前の例による。
(結果表及び関係書類の保存に関する経過措置)
第三条
改正前の第八条第四項又は第五項の規定により提出された関係書類、第九条第六項の規定により提出された磁気テープ及び第十条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年六月二五日農林水産省令第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
第十四条
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附 則 (平成一八年三月二九日農林水産省令第一九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第九条
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附 則 (平成一八年九月二七日農林水産省令第七八号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
(平成十八年調査に関する経過措置)
第二条
この省令の施行前にこの省令による改正前の海面漁業生産統計調査規則(次条において「旧規則」という。)により既に開始されている平成十八年の稼働量調査、海面漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査については、なお従前の例による。
(結果表及び関係書類の保存に関する経過措置)
第三条
旧規則第八条第一項の規定により作成したフレキシブルデイスク、旧規則第八条第二項の規定により送付した都道府県別の結果を収録したフレキシブルデイスク及び旧規則第十条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。