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学校保健統計調査規則

学校保健統計調査規則


最終改正:平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号

 統計法 (昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項 の規定に基き、学校衛生統計調査規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条 統計法 (昭和二十二年法律第十八号)第二条 の規定により指定統計として指定を受けた学校保健統計(指定統計第十五号)を作成するための調査(以下「学校保健統計調査」という。)の施行に関しては、統計法施行令 (昭和二十四年政令第百三十号。以下「令」という。)第八条 に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条 学校保健統計調査は、学校における幼児、児童、生徒、学生及び職員の発育及び健康の状態並びに健康診断の実施状況及び保健設備の状況を明らかにすることを目的とする。
(定義)
第三条 この省令で「学校」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に定める学校をいう。
この省令で「職員」とは、学校保健法 (昭和三十三年法律第五十六号)第八条 に定める学校の職員(ただし、事務職員及び技術職員等のうち、非常勤の者を除く。)をいう。
(調査の範囲)
第四条 学校保健統計調査は、次の各号に掲げる学校の幼児、児童、生徒、学生及び職員の全部又は一部について、それぞれ、当該各号に定める年に行う。
幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校 毎年
特別支援学校、大学及び高等専門学校 文部科学大臣が指定する年
前項の規定により、幼児、児童、生徒、学生及び職員の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣は、あらかじめ当該調査につき、実施校を指定する。
令別表第五の第三欄第一号の文部科学省令で定める都道府県知事が選定すべき申告義務者は、大学及び高等専門学校以外の学校に係る者とする。
都道府県知事は、申告義務者を選定した場合には、第二項の指定に関して必要な学校名簿その他の資料を文部科学大臣が別に定めるところにより作成し、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出するものとする。
(調査方法及び調査事項)
第五条 学校保健統計調査は、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
幼児、児童、生徒及び学生
 身長、体重、胸囲及び座高
 栄養状態
 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
 視力、色覚及び聴力
 眼の疾病及び異常の有無
 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
 結核の有無
 心臓の疾病及び異常の有無
10 尿
11 寄生虫卵の有無
12 その他の疾病及び異常の有無
職員
 身長及び体重
 視力、色覚及び聴力
 結核の有無
 血圧
 尿
 胃の疾病及び異常の有無
 その他の疾病及び異常の有無
 疾病又は心身の異常による休職又は長期欠勤の者の数
健康診断の実施状況及び保健設備
 受検者数
 歯牙、眼及び耳鼻咽頭検査についての専門医の実施状況
 X線検査、ツベルクリン皮内反応検査、BCG接種及び寄生虫卵保有検査の実施状況
 計測器具その他の保健設備の種類及び個数
前項第一号及び同項第二号1から7までの調査は、学校保健法 による健康診断の結果に基づいて行う。
第一項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。
(申告の義務及び方法等)
第六条 学校の長は、前条第一項各号に掲げる調査事項について次の各号の区分により、文部科学大臣が直接又は都道府県知事を通じて配布する調査票によつて申告しなければならない。
大学及び高等専門学校の長は、前条第一項各号の事項
公立の大学(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)の設置する大学を含む。)及び高等専門学校(公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)以外の公立の学校の長は前条第一項第一号及び第三号の事項、国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二十三条 の規定により国立大学に附属して設置される学校並びに私立の大学及び高等専門学校以外の私立の学校の長は同項各号の事項
前項の申告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分によりこれを提出することによつて行うものとする。
大学及び高等専門学校の長は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
大学及び高等専門学校以外の学校の長は、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出する。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して第一項 の申告をする場合は、文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 (平成十五年文部科学省令第九号)第三条第三項 及び第五条第一項 の規定中電子証明書に関する規定は、適用しない。
(調査票の作成)
第七条 令別表第五の第四欄第一号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が作成すべき調査票は、当該都道府県の設置する大学及び高等専門学校以外の学校について第五条第一項第二号の事項に関するものとする。
令別表第五の第五欄第一号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が作成すべき調査票は、当該市町村の設置する大学及び高等専門学校以外の学校について第五条第一項第二号の事項に関するものとする。
(調査票の配布等)
第八条 令別表第五の第三欄第二号の文部科学省令で定める都道府県知事が調査すべき学校は、大学及び高等専門学校以外の学校とする。
(調査票の提出)
第九条 令別表第五の第三欄第九号に規定する文部科学大臣に対する調査票その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。
(調査結果の公表)
第十条 学校保健統計調査の結果は、文部科学大臣が学校保健統計調査報告書その他の刊行物によつて公表する。
都道府県知事は、当該都道府県についての学校保健統計調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。
(調査票等の保存)
第十一条 文部科学大臣は、調査票にあつては文部科学大臣の公表の日から一年間、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては文部科学大臣の公表の日から五年間保存するものとする。

附 則
この省令は、昭和二十七年四月一日から施行する。
学校衛生統計調査規則(昭和二十三年文部省令第八号)は、廃止する。
第四条第一項の規定にかかわらず、当分の間、学校の校長及び教員以外の職員は、調査の範囲に加えないものとする。

   附 則 (昭和二八年三月二五日文部省令第七号) 抄
この省令は、昭和二十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年三月三〇日文部省令第五号)
この省令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年四月四日文部省令第九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三四年二月一七日文部省令第二号)
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一月二〇日文部省令第二号)
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年二月三日文部省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年二月五日文部省令第三号)
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年二月二六日文部省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年二月八日文部省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年二月一八日文部省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年三月一七日文部省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一月二二日文部省令第一号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和五九年五月一七日文部省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年三月二五日文部省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号) 抄
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二七日文部省令第二二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一六年一月九日文部科学省令第二号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年九月三〇日文部科学省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
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