学校教員統計調査規則
学校教員統計調査規則
最終改正:平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号
| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十九年十二月二十五日文部科学省令第四十号 | (一部未施行) |
統計法 (昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項 の規定に基き、学校教員需給調査規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条
統計法
(昭和二十二年法律第十八号)第二条
の規定により指定統計として指定を受けた学校教員統計(指定統計第六十二号)を作成するための調査(以下「学校教員統計調査」という。)の施行に関しては、統計法施行令
(昭和二十四年政令第百三十号。以下「令」という。)第八条
に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条
学校教員統計調査は、学校の教員構成並びに教員の個人属性、職務態様及び異動状況等を明らかにすることを目的とする。
(定義)
第三条
この省令で「学校」とは、学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)第一条
に規定する学校、同法第百二十四条
に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項
に規定する各種学校をいう。
2
この省令で「教員」とは、学校の長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び実習助手並びに専修学校及び各種学校の教員をいう。
(調査の範囲、区分並びに実施の年度及び時期)
第四条
学校教員統計調査は、文部科学大臣が指定した学校及び教員について次の区分の全部又は一部について行う。
一
学校調査
二
教員個人調査
三
教員異動調査
2
前項の規定により、学校及び教員の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣は、あらかじめ当該調査につき、実施校及び調査区分を指定する。
3
令別表第三の第三欄第一号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が選定すべき申告義務者は、次条第一項第二号の事項について公立の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校並びに私立の幼稚園、高等学校、専修学校及び各種学校に係る者とする。
4
都道府県の教育委員会は、申告義務者を選定した場合には、第二項の指定に関して必要な学校名簿その他の資料を文部科学大臣が定めるところにより作成し、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出するものとする。
5
調査実施の年度及び時期については、文部科学大臣がこれを指定する。
(調査事項)
第五条
学校教員統計調査は、前条第一項の調査区分により、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
一
学校調査
1 学校の名称、種別及び所在地
2 学校の特性
3 性別年齢別職名別教員数
二
教員個人調査
1 学校の名称、種別及び所在地
2 学校の特性
3 性別、年齢及び職名
4 履歴、資格、職務及び給与に関する事項
三
教員異動調査
1 学校の名称、種別及び所在地
2 学校の特性
3 採用、転入、離職又は転出の別
4 性別、年齢及び職名
5 履歴及び資格に関する事項
2
前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。
(申告の義務及び方法等)
第六条
学校の長は、前条第一項各号に掲げる事項について、次の各号の区分により、文部科学大臣が直接又は都道府県若しくは市町村の教育委員会を通じて配布する調査票によつて申告しなければならない。
一
幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校の長は、前条第一項第一号、第二号及び第三号の事項
二
特別支援学校、大学及び高等専門学校の長は、前条第一項第二号及び第三号の事項
三
専修学校及び各種学校の長は、前条第一項第二号の事項
2
前項の申告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分により提出することによつて行うものとする。
一
国立の学校(国立大学法人法
(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項
に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する学校を含む。)の長並びに公立の大学(地方独立行政法人法
(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項
に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)の設置する大学を含む。)及び高等専門学校(公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)並びに私立の大学及び高等専門学校の長は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
二
大学及び高等専門学校以外の都道府県立及び私立の学校の長は、都道府県の教育委員会の定める期日までに都道府県の教育委員会に提出する。
三
前二号に掲げる学校以外の学校の長は、市町村の教育委員会の定める期日までに市町村の教育委員会に提出する。
3
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項
の規定により同項
に規定する電子情報処理組織を使用して第一項
の申告をする場合は、文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
(平成十五年文部科学省令第九号)第三条第三項
及び第五条第一項
の規定中電子証明書に関する規定は、適用しない。
(調査票の配布等)
第七条
令別表第三の第三欄第二号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が調査すべき学校は、大学及び高等専門学校以外の都道府県立及び私立の学校とする。
2
令別表第三の第四欄第一号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が調査すべき学校は、大学及び高等専門学校以外の市町村立の学校とする。
(調査票及び集計表の提出)
第八条
令別表第三の第三欄第十一号に規定する文部科学大臣に対する調査票、集計表その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。
(調査結果の公表)
第九条
学校教員統計調査の結果は、文部科学大臣が学校教員統計調査報告書その他の刊行物によつて公表する。
2
都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての学校教員統計調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。
(調査票等の保存)
第十条
文部科学大臣は、調査票及び集計表にあつては文部科学大臣の公表の日から一年間、調査票及び集計表の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては文部科学大臣の公表の日から五年間保存するものとする。
2
都道府県の教育委員会は、関係書類を文部科学大臣の公表の日から一年間保存するものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年四月七日文部省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年五月一日文部省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月一三日文部省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年五月八日文部省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年九月三〇日文部省令第二九号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
学校教員調査規則(昭和二十五年文部省令第六号)は、廃止する。
附 則 (昭和四六年九月一六日文部省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年八月八日文部省令第三八号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和四九年九月二五日文部省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年九月一四日文部省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年九月二九日文部省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二二日文部省令第一号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附 則 (昭和六一年八月二〇日文部省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月二八日文部省令第三三号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年八月三日文部省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月二五日文部省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号) 抄
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二七日文部省令第二二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日文部省令第三三号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日文部省令第三五号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日文部科学省令第二九号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一六日文部科学省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一月九日文部科学省令第三号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年九月三〇日文部科学省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日文部科学省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。