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作物統計調査規則

作物統計調査規則


最終改正:平成一九年三月二九日農林水産省令第一八号

 統計法 (昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項 の規定に基づき、作物統計調査規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条 統計法第二条 に規定する指定統計である作物統計(指定統計第三十七号)を作成するための調査(以下「調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条 調査は、耕地及び作物の生産に関する実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。
(定義)
第三条 この省令において「作物」とは、稲、麦類その他の穀類、豆類、いも類、果樹、野菜、工芸農作物、花き、飼肥料作物その他農林水産大臣が定める植物をいう。
この省令において「耕地」とは、田及び畑(けい畔並びに畑にあつては樹園地及び農林水産大臣が定める牧草地を含む。)をいう。
この省令において「作付面積」とは、調査期日の属する年において作物の栽培の用に供された土地の面積をいう。
この省令において「被害量」とは、風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、病虫害、鳥獣害及びその他異常の事象又は不慮の事故(以下「災害等」と総称する。)により、作物の収穫量が当該災害等を受けなかつたとした場合にくらべて減収する量をいう。
この省令において「共済基準減収量」とは、農業災害補償法 (昭和二十二年法律第百八十五号)第八十四条第一項第一号 、第四号及び第六号に掲げる作物の収穫量が、当該各号に掲げる共済事故により、当該作物に係る同法第百九条第四項 及び第百二十条の十四第三項 の規定により定められた基準収穫量並びに同法第百二十条の八第四項 及び第百五十条の五の十四第二項 の基準収穫量を下回る場合において当該基準収穫量から当該収穫量を差し引いて得た量をいう。
この省令において「センター」とは、地方農政局統計・情報センター、地方農政事務所統計・情報センター、北海道農政事務所統計・情報センター及び沖縄総合事務局統計・情報センターをいう。
この省令において「センター長」とは、地方農政局統計・情報センターの長、地方農政事務所統計・情報センターの長、北海道農政事務所統計・情報センターの長及び沖縄総合事務局統計・情報センターの長をいう。
この省令において「地方農政事務所長等」とは、地方農政局が所在しない都府県(沖縄県を除く。)にあつては地方農政事務所長、地方農政局が所在する府県にあつては地方農政局長、北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長をいう。
(調査の種類及び区分)
第四条 調査は、面積調査、作況調査及び被害調査の三種類とする。
面積調査は、耕地面積調査及び作付面積調査に区分する。
作況調査は、作柄概況調査、予想収穫量調査及び収穫量調査に区分する。
被害調査は、被害応急調査及び共済減収調査に区分する。
(調査期日)
第五条 調査は、農林水産大臣が定める調査期日現在によつて行う。
(調査の範囲)
第六条 面積調査は、耕地面積調査にあつてはすべての耕地、作付面積調査にあつては農林水産大臣が定める種類の作物ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。
作況調査は、作柄概況調査及び予想収穫量調査にあつてはその区分に応じ農林水産大臣が定める基準(以下「基準」という。)に合致する種類の作物のうち農林水産大臣が定めるもの、収穫量調査にあつては基準に合致する種類の作物ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。
被害調査は、被害応急調査にあつては作物について重大な被害が発生したと認められる地域、共済減収調査にあつては農業災害補償法第八十四条第一項第一号 、第四号及び第六号に掲げる作物のうち農林水産大臣が定めるものの種類ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。
(調査事項)
第七条 耕地面積調査は、次に掲げる事項について行なう。
耕地の種類別面積
耕地の種類別の拡張及びかい廃面積
作付面積調査は、作物の種類別作付面積について行なう。
作柄概況調査は、作物の種類別及び時期別の作柄概況(水稲にあつては、その生育状況及び被害状況を含む。)について行う。
予想収穫量調査は、作物の種類別予想収穫量について行う。
収穫量調査は、作物の種類別収穫量(野菜、果樹及び花きにあつてはその出荷量、水稲にあつてはその災害種類別の被害量を含む。)について行う。
被害応急調査は、災害等を受けた作物の災害種類別の作付面積及び被害量について行う。
共済減収調査は、作物の種類別共済基準減収量及び当該共済基準減収量に係る作付面積について行う。
前各項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
(調査客体及び調査方法)
第八条 耕地面積調査は、全国の区域を区分して抽出した区域(以下「標本単位区」という。)内にある耕地につきセンターの職員又は統計調査員による実測調査の方法によつて行う。
作付面積調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。
標本単位区内にある土地 センターの職員又は統計調査員による実測調査の方法
センター長が農業協同組合その他の関係団体(以下「関係団体」という。)又は農林業センサス規則 (昭和四十四年農林省令第三十九号)第二条第二項 (第三号及び第五号を除く。)に規定する農林業経営体(以下「経営体」という。)のうちから選定したもの 農林水産大臣が定める調査票を配布して行う自計申告調査の方法
作柄概況調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。
当該作物の栽培の用に供される土地のうちから農林水産大臣が定めるところにより抽出したもの(以下「作況標本筆」という。)に栽培される当該作物 センターの職員による実測調査の方法
センター長が作況標本筆以外の当該作物の栽培の用に供される土地のうちから選定したもの(以下「作況基準筆」という。)に栽培される当該作物 センターの職員による実測調査の方法
センター長が作況標本筆及び作況基準筆以外の当該作物の栽培の用に供される土地(当該作物について災害等が発生したと認められる地域内にあるものに限る。)のうちから選定したもの(以下「被害調査筆」という。)に栽培される当該作物 センターの職員による実測調査の方法
予想収穫量調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。
作況標本筆に栽培される当該作物 センターの職員による実測調査の方法
作況基準筆に栽培される当該作物 センターの職員による実測調査の方法
収穫量調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。
作況標本筆に栽培される当該作物 センターの職員による実測調査の方法
作況基準筆に栽培される当該作物 センターの職員による実測調査の方法
被害調査筆に栽培される当該作物 センターの職員による実測調査の方法
センター長が関係団体又は経営体のうちから選定したもの 農林水産大臣が定める調査票を配布して行う自計申告調査の方法
被害応急調査は、作物について重大な災害等が発生したと認められる地域内にある作物の栽培の用に供される土地のうちからセンター長が選定したものにおいて栽培される作物につきセンターの職員による実測調査の方法によつて行う。
共済減収調査は、農業災害補償法第八十四条第一項第一号 、第四号及び第六号に掲げる作物の栽培の用に供される土地のうちから当該作物の種類ごとに抽出したものにおいて栽培される当該作物につきセンターの職員による実測調査の方法によつて行う。
(統計調査員)
第九条 調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項 の規定による統計調査員を置く。
統計調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、センター長の指揮監督を受けるものとする。
(申告の義務)
第十条 第八条の規定により選定された経営体又は関係団体を代表する者は、第七条第一項から第七項までに規定する調査事項について、第八条の規定により配布された調査票に記入してセンター長にその定める期日までに提出しなければならない。
経営体又は関係団体を代表する者が前項の規定による提出をすることができないときは、センター若しくは取りまとめセンターの職員が指定する経営体の世帯員又は関係団体の役職員が同項の規定による提出をしなければならない。
(実地調査)
第十一条 調査の事務に従事する者は、統計法第十三条 の規定により、必要な場所に立ち入り、第七条第一項から第七項までに規定する調査事項について、検査をし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる。
農林水産大臣は、前項の規定により実地調査を行なう者に対し、統計法第十三条 後段の証票を交付する。
(報告)
第十二条 センター長は、第十条の規定によりセンターに提出された調査票及びセンターの職員が作成した調査票の調査の区分ごとの集計を行い、その結果を電子情報処理組織を使用して地方農政事務所長等に送付するとともに、同条の規定によりセンターに提出された調査票及びセンターの職員が作成した調査票に基づき、調査の区分ごとにセンター長報告書を作成し、地方農政事務所長等に提出しなければならない。
地方農政事務所長は、前項の規定により送付された結果に基づき、調査の区分ごとに都道府県別の集計を行い、その結果を電子情報処理組織を使用して地方農政局長に送付するとともに、同項の規定により提出されたセンター長報告書に基づき、調査の区分ごとに都道府県別結果表を作成し、地方農政局長に提出しなければならない。
地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、第一項の規定により送付された結果に基づき、調査の区分ごとに都道府県別の集計を行うとともに、同項の規定により提出されたセンター長報告書に基づき、調査の区分ごとに都道府県別結果表の作成を行わなければならない。
地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、前項の規定により集計した都道府県別の結果及び第二項の規定により送付された都道府県別の結果を電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付するとともに、前項の規定により作成した都道府県別結果表及び第二項の規定により提出された都道府県別結果表を農林水産大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣が定める場合には、地方農政事務所長は、第二項の送付又は提出を行うほか、同項の規定により集計した都道府県別の結果を電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付するとともに、同項の規定により作成した都道府県別結果表を農林水産大臣に提出しなければならない。
前各項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
(全国結果表の作成)
第十三条 農林水産大臣は、前条第四項又は第五項の規定により送付された都道府県別の結果及び同条第四項又は第五項の規定により提出された都道府県別結果表に基づき、調査の区分ごとに全国結果表を作成する。
(結果の公表)
第十四条 農林水産大臣は、前条の規定により作成した全国結果表の概要を結果の集計後すみやかに、その詳細については逐次、印刷物により公表する。ただし、共済減収調査の結果については、統計法第十六条 ただし書の規定により公表しない。
(関係書類の保存)
第十五条 農林水産大臣は、第十三条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を永年保存する。
地方農政事務所長等は、第十二条第二項又は第三項の規定により集計した都道府県別の結果を収録した電磁的記録及び同条第二項又は第三項の規定により作成した都道府県別結果表を調査の実施された年(次項において「調査年」という。)の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
センター長は、第十二条第一項の規定により集計を行つた結果を収録した電磁的記録及びこれらの規定により作成したセンター長報告書を調査年の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで、調査票その他の関係書類を農林水産大臣が定める期間を経過する日まで保存しなければならない。

附 則
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一二月四日農林省令第六二号) 抄
この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月二三日農林省令第八号)
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一一月二七日農林省令第五〇号) 抄
この省令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十号)の施行の日(昭和五十二年二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月二八日農林水産省令第四七号) 抄
この省令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一月二二日農林水産省令第一号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月八日農林水産省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年八月四日農林水産省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
改正前の第十二条第一項の規定により作成された出張所長報告書、同条第二項の規定により作成された都道府県別結果表及び第十三条の規定により作成された全国結果表の保存については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年九月二六日農林水産省令第四三号) 抄
(施行期日)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成四年四月一五日農林水産省令第一六号) 抄
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成四年八月三日農林水産省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第一六号) 抄
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年九月三〇日農林水産省令第五三号) 抄
(施行期日)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日農林水産省令第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年四月三〇日農林水産省令第四二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年六月二五日農林水産省令第六二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
第十四条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

   附 則 (平成一五年一〇月一日農林水産省令第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年四月二〇日農林水産省令第六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年三月二九日農林水産省令第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第九条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

   附 則 (平成一九年三月二九日農林水産省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(調査に関する経過措置)
第二条 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査については、なお従前の例による。
(関係書類の保存に関する経過措置)
第三条 この省令による改正前の作物統計調査規則(以下「旧規則」という。)第十二条第一項の規定により集計を行つた結果を収録したフレキシブルデイスク、旧規則第十二条第二項又は第三項の規定により集計した都道府県別の結果を収録したフレキシブルデイスク及び旧規則第十三条の規定により作成した全国結果表の保存については、なお従前の例による。

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