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無料法令サイトのアクティブリーダー全国物価統計調査規則

全国物価統計調査規則

全国物価統計調査規則


最終改正:平成一九年三月六日総務省令第一七号

 統計法 (昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項 及び第十二条第二項 の規定に基づき、並びに同法 及び統計法施行令 (昭和二十四年政令第百三十号)第八条第一項 の規定を実施するため、全国物価統計調査規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条 統計法 (以下「法」という。)第二条 に規定する指定統計である全国物価統計(指定統計第百八号)を作成するための調査(以下「全国物価統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条 全国物価統計調査は、国民の消費生活上重要な支出の対象となる商品の販売価格及びサービスの料金並びにこれらを取り扱う事業所を調査し、地域別、事業所の形態別等の物価に関する基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第三条 この省令において「事業所」とは、商品の販売又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。
この省令において「事業主」とは、事業所において当該事業所の事業を管理する者をいう。
(調査日)
第四条 全国物価統計調査は、直前の全国物価統計調査を行つた年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)において、別表上欄に掲げる品目(商品の販売価格又はサービスの料金を掲げるものについては、当該商品又はサービスの種目。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる日現在によつて行う。
(調査の対象)
第五条 全国物価統計調査は、事業所のうち、総務大臣の指定する地域において、別表上欄に掲げる品目を販売し、又は提供している事業所で、次に掲げるもの(以下「調査事業所」という。)について行う。
別表の一の項、二の項及び四の項から六の項までの上欄に掲げる品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣が選定したもの
別表の三の項の上欄に掲げる品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣の定める方法により市町村長が選定したもの
(調査事項等)
第六条 全国物価統計調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項を調査する。
事業所に関する事項
イ 名称
ロ 電話番号
ハ 形態
ニ 従業者数
ホ 経営に関する事項
ヘ 主な仕入先
別表上欄に掲げる品目に関する事項
 販売価格又は料金
 銘柄に関する事項
総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第七条 削除
(統計調査員)
第八条 別表の一の項及び二の項の上欄に掲げる品目を販売し、又は提供している調査事業所(総務大臣が指定する企業(以下「本社等一括調査企業」という。)に属する調査事業所を除く。)に係る全国物価統計調査の事務に従事させるため、法第十二条第一項 に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあつては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号 に規定する徴収職員及び地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号 に規定する徴税吏員
警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項 及び第五十五条第一項 に規定する警察官
統計調査員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(市町村長から指定された調査区をいう。)内にある前項の調査事業所に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、第一項の調査事業所に係る調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
前二項の規定にかかわらず、特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。
市町村長は、統計法施行令 別表第一の備考の三の規定により同表六の項第三欄第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事務(次条において「統計調査員等に関する事務」という。)を処理する場合において、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を都道府県知事に報告するものとする。
都道府県知事は、前項の規定による報告があつた場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。
(統計調査員等に関する事務の報告)
第九条 都道府県知事は、統計法施行令 別表第一の備考の三の規定により統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。
(委託の報告)
第十条 市町村長は、統計法施行令 別表第一の備考の三の規定により同表六の項第三欄第二号、第三号及び第六号に掲げる事務(別表において「調査票の配布・取集等に関する事務」という。)を民間事業者に委託して行うこととしたときは、その旨及びその内容を都道府県知事に報告するものとする。
都道府県知事は、前項の規定による報告があつた場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。
(統計調査員の身分を示す証票)
第十一条 市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。
統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
(調査の方法及び期間)
第十二条 全国物価統計調査は、別表の一の項及び二の項の下欄のイに掲げる者がそれぞれ同表の一の項及び二の項の上欄に掲げる品目を販売し、又は提供している調査事業所(本社等一括調査企業に属する調査事業所を除く。)ごとに調査票を配布し、及び取集することにより行い、同表の一の項及び二の項の下欄のロに掲げる者がそれぞれ同表の一の項及び二の項の上欄に掲げる品目を販売し、又は提供している調査事業所が属する本社等一括調査企業ごとに調査票を送付し、及び回収することにより行い、同表の三の項、四の項及び六の項の下欄に掲げる者がそれぞれ同表の三の項、四の項及び六の項の上欄に掲げる品目を販売し、又は提供している調査事業所ごとに質問することにより行い、同表の五の項の下欄に掲げる者がそれぞれ同項の上欄に掲げる品目を販売している調査事業所ごとに調査票を送付し、及び回収することにより行う。
前項の規定による全国物価統計調査は、実施年の十一月一日から同月三十日までの間において行う。
(期間の変更)
第十三条 市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、前条第二項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定による報告があつた場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
総務大臣は、前項の規定による報告があつた場合には、地域を限り、前条第一項の規定による調査を行う期間を別に定めることができる。
総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。
(申告の義務及び方法)
第十四条 全国物価統計調査に当たつては、第六条第一項各号に掲げる事項について、当該調査事業所の事業主が申告しなければならない。ただし、本社等一括調査企業に属する調査事業所にあつては、本社等一括調査企業を代表する者が一括して申告しなければならない。
事業主が不在その他の事由により申告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わつて当該申告を行うものとする。
前二項の規定による申告は、別表の一の項及び二の項の上欄に掲げる品目を販売し、又は提供している調査事業所(本社等一括調査企業に属する調査事業所を除く。)にあつては、調査票に記入し、及び当該調査票の取集に応じ、並びに別表の一の項の下欄のイに掲げる者の質問に答えることにより行い、同表の一の項及び二の項の上欄に掲げる品目を販売し、又は提供している調査事業所(本社等一括調査企業に属する調査事業所に限る。)にあつては、調査票に記入し、及び同表の一の項及び二の項の下欄のロに掲げる者に提出することにより行い、同表の三の項、四の項及び六の項の上欄に掲げる品目を販売し、又は提供している調査事業所にあつては、それぞれ同表の三の項、四の項及び六の項の下欄に掲げる者の質問に答えることにより行い、同表の五の項の上欄に掲げる品目を販売している調査事業所にあつては、調査票に記入し、及び同項の下欄に掲げる者に提出することにより行う。
(調査票等の提出)
第十五条 調査員及び指導員は市町村長に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
(結果の公表等)
第十六条 総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(調査票等の保存)
第十七条 総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票の内容(第六条第一項第一号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

附 則
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二九日総理府令第三五号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年七月一日総理府令第四二号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年五月一〇日総理府令第二三号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年五月二七日総理府令第三四号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年四月二八日総理府令第三〇号)
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第三三号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九〇号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一四年四月二六日総務省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月一八日総務省令第三八号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月六日総務省令第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

別表 (第四条―第八条、第十ニ条、第十四条関係)
品目 調査日 調査担当者
うるち米 ミネラルウォーター 電気炊飯器 電気冷蔵庫 電気洗濯機 ルームエアコン 洋掛布団 背広服 婦人上着 婦人スラックス スポーツシャツ 婦人Tシャツ 婦人セーター 子供Tシャツ 男子シャツ 婦人ショーツ 男子靴下 男子靴 サプリメント テレビ DVDレコーダー パーソナルコンピュータ ファンデーション かばん 十一月十九日を含む週の水曜日 イ 調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。)又は統計法施行令別表第一の備考の三の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者 ロ 総務大臣
あんパン ゆでうどん 生中華めん もち まぐろ さけ ぶり いか えび あさり たらこ かまぼこ まぐろ缶詰 鶏肉 ハム ソーセージ 粉ミルク キャベツ ほうれんそう ねぎ ばれいしよ だいこん にんじん たまねぎ きゆうり トマト 生しいたけ のり 豆腐 納豆 こんにやく りんご みかん バナナ 果物缶詰 みそ ようかん まんじゆう ケーキ せんべい ビスケット ポテトチップス チョコレート アイスクリーム 弁当 おにぎり 調理パン うなぎかば焼き からあげ 冷凍調理コロッケ サラダ 煮豆 緑茶 コーヒー飲料 炭酸飲料 乳酸菌飲料 清酒 焼ちゆう 発泡酒 プロパンガス 灯油 食堂セット カーペット カーテン 皿 なべ 蛍光ランプ タオル 男子上着 男子ズボン 男児ズボン 子供シャツ 婦人靴 感冒薬 胃腸薬 ビタミン剤 漢方薬 生理用ナプキン 眼鏡フレーム 自転車 自動車ガソリン 自動車タイヤ デジタルカメラ OA用紙 トレーニングウエア テレビゲーム 花 ペットフード 園芸用土 写真プリント代 歯ブラシ シャンプー 整髪料 化粧クリーム 化粧水 洋傘 腕時計
食パン 即席めん 塩さけ 牛肉 豚肉 牛乳(店頭販売によるもの) ヨーグルト 鶏卵 食用油 しよう油 液体調味料 茶飲料 インスタントコーヒー 果実・野菜ジュース ビール トイレットペーパー 台所用洗剤 洗濯用洗剤 ラップ 紙おむつ 十一月十九日を含む週の水曜日(第六条第一項第二号イに掲げる事項にあつては、同日を含む週の前週の木曜日から同日を含む週の水曜日までの一週間)
牛乳(配達) うどん 中華そば すし カレーライス ぎようざ 焼肉 ピザパイ コーヒー ビール(外食) 学校給食費 植木職手間代 都市ガス代 水道料 下水道料金 粗大ごみ処理手数料 洗濯代 マッサージ料金 鉄道運賃 バス代 タクシー代 自動車整備費 車庫借料 幼稚園保育料 補習教育料 月謝 フィットネスクラブ使用料 自動車教習料 獣医代 理髪料 美容料 結婚式場料 葬儀料 保育所保育料 十一月十九日を含む週の水曜日 市町村長
電話通信料 介護サービス料 放送受信料 十一月十九日を含む週の水曜日 総務大臣
うるち米 ミネラルウォーター 電気炊飯器 電気冷蔵庫 電気洗濯機 ルームエアコン 洋掛布団 背広服 婦人上着 婦人スラックス スポーツシャツ 婦人Tシャツ 婦人セーター 子供Tシャツ 男子シャツ 婦人ショーツ 男子靴下 男子靴 サプリメント テレビ DVDレコーダー パーソナルコンピュータ ファンデーション かばん
宿泊料 ゴルフプレー料金 十一月十九日を含む週の水曜日及び土曜日

備考
一 この表の一の項の上欄に掲げる品目は、店舗において販売されるものとする。ただし、同欄に掲げる品目が店舗において販売されるほか、通信販売の方法により販売される場合は、通信販売の方法により販売されるものを含む。
二 この表の五の項の上欄に掲げる品目は、通信販売の方法により販売されるものであつて、店舗において販売されないものに限る。
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